医療事務の勉強の件です。入院中の食事が7分がゆからはビタミンB群製剤やビタミンC製剤は注射の薬剤料として算定できないですが、 備考にビタミンB・C配合剤とある注射薬は算定していいんですか??
解釈に、ビタミン剤とは、内服薬及び注射薬をいうものであり、ビタミンB群又はビタミンCを含有する配合剤を含むものである、という記載があるので、算定出来ないと思います。
多分、算定できると思います。本に「ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤に限る」と書いてありますので。
ビタミンb群
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