2012年3月21日水曜日

医療事務の勉強の件です。 入院中の食事が7分がゆからはビタミンB群製剤やビタミ...

医療事務の勉強の件です。

入院中の食事が7分がゆからはビタミンB群製剤やビタミンC製剤は注射の薬剤料として算定できないですが、
備考にビタミンB・C配合剤とある注射薬は算定していいんですか??







解釈に、

ビタミン剤とは、内服薬及び注射薬をいうものであり、

ビタミンB群又はビタミンCを含有する配合剤を含むものである、という記載があるので、

算定出来ないと思います。








多分、算定できると思います。

本に「ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤に限る」

と書いてありますので。

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